精神障害を理由に離婚できるのか?

配偶者が鬱になった場合離婚できるのでしょうか?

配偶者がうつ病になって、働けずに収入が無くなった、


「死にたい」とか「辛い」とかマイナス発言で、家庭の安らぎがなくなった。


病状が激しいと、家族の精神や生活そのものに影響がでてしまう。

そうなると、「離婚」の二文字が脳裏をよぎってしまうのも当然の事だと思います。

うつ病になった本人が苦しいのはもちろんですが、
そばにいる家族もまた、苦しい日々が続いていると思います。

妻も辛かったと思う

私には妻がいます。子供はいません。

私が28才の時に結婚しました。

子供が欲しいと思った時期もありますが、

30才代後半に子供なしの人生を設計。

マンションを購入し、

できるだけ周囲に迷惑かけずあの世に行こうときめました。

 

でも、計算外に私の鬱が発症しました。

子供なしで共働きの我が家はお金の面ではまあまあの所得がありました。

もちろん私のほうが稼ぎは良かったけど、

休職で収入がなくなった。

家で「うんうん」うなってる私を見て

妻は途方に暮れたとおもいます。 

自室から出てきて顔を見せると泣き出すこともありました。

 

子供もいないし親権問題などありません。

離婚したいといってもおかしくない。

それでも今、一緒にいてくれる妻には感謝しかありません。

 

鬱を理由に離婚できるのか?

法律上は下記の通りだそうです。

民法第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

 一 配偶者に不貞な行為があったとき。

 二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。

 三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

 四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

 五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

 

「四 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」は離婚の訴えを提起する事ができます。

しかしながら、「重度の精神病」であること自体が理由で離婚が成立することはほとんどなく、精神病であることによって「共同生活が困難になった」や「暴力を受けた」、「相手の自傷行為などで自分の精神が不安になった」などの場合には成立する可能性があるようです。

 

結果的には

「五 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」

が適用されるケースがほとんどとのこと。

 

今思えば離婚を切り出されてもおかしくなかったなと思います。

出来ればこのままでいたいです。