病気やケガ【精神障害含む】で会社を
休んだときは傷病手当金を受け取れます
驚きました。うつ病や双極性で傷病手当金を受給してない方たたくさんいらっしゃるとのこと。社会保険料をを納付している人には当然の権利ですしっかり利用しましょう。
私の勤める会社では支給条件に当てはまる方には会社からご連絡して手続きを進めております。気になる方は会社へ問い合わせする事をお勧めします。
以下は協会けんぽの場合の例です
支給対象となる条件
2.仕事に就くことができないこと
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
条件詳細
1.病気やケガ【精神疾患含む】の療養の為の休業であること
健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
支給対象外
✖業務上・通勤災害によるもの = 労災保険の給付対象です
✖美容整形など = 病気と見なされません
2.仕事に就くことができないこと
仕事に就く事ができないか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。
基本的には医師に証明してもらいます。
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
仕事を連続して3日間休んだ日(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、土日・祝日等の休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
待機期間の考え方
※待機期間には日曜日や祝日等の公休日も含みます
※待機期間に取得した有給休暇も含みます
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
給与の支払いがないこと。
ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
対象
〇例えば半額が支給されている場合 傷病手当金との差額が支給されます。
支給対象外
✖有給休暇を使用中で満額給与支給がある
支給される金額
支給額はおおよそ給与の2/3です
計算例
過去12ヶ月のうち、
10ヶ月の標準報酬月額が30万円、2ヶ月の標準報酬月額が26万円だった場合
{(30万円×10ヶ月+26万円×2ヶ月)÷12ヶ月 }÷30日×2/3=6,520円
支給開始日以前の加入期間が12ヵ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
②標準報酬月額の平均値 30万円
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
支給額
※日曜や祝日も含みます。
忘れずに休日分も支給してもらいましょう。
支給期間
支給開始から通算で1年6ヶ月間支給されます
支給を開始した日から最長で1年6ヵ月間となります
まとめ
2.就業できない状態で
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなくて
4.休業期間中に給与の支払いがないときは
5.1日あたりの給与のおおむね2/3を
6.休んだ日数分が支給される
7.支給は通算で1年6カ月うけられる