労働条件を確認する事を引け目に感じますか?  精神障害者でも労働条件は自信をもって確認

内定もらったけど労働条件がはっきりしない
労働条件を確認するとイメージ悪いかな?

私を含め鬱や双極性、発達障害を持っている方はこんな気を使ってしまいがちです。

ですが使用者(企業)は労働契約締結の際、労働者に対して賃金、労働時間その他の
労働条件を書面などで明示しなければなりません。

労基法15条1項
1.  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
  労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2.  明示された労働条件が事実と相違している場合、
  労働者は即時に労働契約を解除することができる。
3.  2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、
  契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、
  使用者は必要な旅費等を負担しなければならない。

明示しなくてはならない内容

明示しなくてはならない項目は15個、書面が必要なものと口頭で良いものがあります。以下の通りです。

書面等で交付が必要なもの
1.労働契約の期間
2.有期労働契約を更新する場合の基準
3.就業の場所・従事する業務の内容
4.始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
  交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
5.賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
6.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
口頭で良いもの
7.昇給に関する事項
8.退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
  計算・支払の方法、支払の時期に関する事項
9.臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
10.労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
11.安全・衛生に関する事項
12.職業訓練に関する事項
13.災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
14.表彰、制裁に関する事項
15.休職に関する事項
これに加えてパートやアルバイトなどで採用する場合は以下の明示義務があります。
パート・アルバイトの場合は原則書面等での明示義務
1.昇給の有無
2.退職手当の有無
3. 賞与の有無
4.短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
労働条件の明示義務に違反した場合は30万円以下の罰金が科せられます。
いい加減な雇用契約を締結しようとする会社は罰せられるという事です。
労働者は法律で守られています。
自信を持ちましょう。

ちなみに当社の採用時の労働条件提示方法

当社の労働条件の提示方法は以下の2通りです。

1.正社員(無期雇用)

①まず、求人情報を公開する段階で書面等での明示が必要な情報を公開します
  (ハローワークなどに求人出す場合は企業として必須)
  ただ、賃金などは「〇〇円~〇〇円」などとなります

②面接等選考 採用する側も採用条件を検討します

③最終面接の際、労働条件通知書を社印捺印の上提示
 控えを社内でファイリング保存します
 (もちろんあやふやだった賃金なども採用時のものを明示します
  また、口頭でよいものは就業規則等で説明します)

④納得いただけたら入社の手続き

2.契約社員・パートタイム・アルバイト(有期雇用)

①正社員同様まず、求人情報を公開する段階で書面等での明示が必要な情報を公開します
  (ハローワークなどに求人出す場合は企業として必須)
  ただ、賃金などは「〇〇円~〇〇円」などとなります

②面接等選考 採用する側も採用条件を検討します

③最終面接の際、労働条件通知書を提示
 (もちろんあやふやだった賃金なども採用時のものを明示します
  また、口頭でよいものは就業規則等で説明します)

④採用決定後、雇用契約書を2部作成し両者捺印し保管

⑤契約更新時に毎回雇用契約書を作成

無期雇用と有期雇用で雇用契約書を作成するかしないかが違います

実は法律上雇用契約書を締結する義務はありません。
条件の提示義務があるのみです。

極端な話口頭でも成立してしまいます。

条件提示は会社の義務必ず明示してもらいましょう

労働条件の通知がない会社は警戒
〇労働条件の通知は企業側の義務
 ※通知がないのはそもそも法令違反
 ※通知できないなどという会社には入らない
〇想像以上の激務が待っているかも
〇トラブルの際、言った言わないの水掛論に
 ※我々精神障害持った者は発症していまいます
最後まで読んでいただき有難うございます。